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2002年09月24日(火) 12時54分

<がん>家族に病名告知せず「医師に義務違反」最高裁初判断 毎日新聞

 医師ががん告知しなかったため適切な治療の機会を奪われたとして、秋田市の男性(当時77歳)の遺族が、秋田県成人病医療センターに賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(金谷利広裁判長)は24日、「家族への告知の検討が不十分だった」と判断し、医療センター側の上告を棄却する判決を言い渡した。慰謝料120万円の支払いを命じた2審判決が確定した。

 がん患者の家族に病名を告知しなかったことをめぐり、最高裁が医師の義務違反を認めたのは初めて。第3小法廷は「医師は、末期がん患者本人に告知しないと判断した場合には、少なくとも連絡が容易な家族には接触し、家族への告知の適否を検討する義務がある」と述べたうえ、「適時の告知によって家族からの手厚い配慮を受けることは患者本人にとって法的保護に値する利益だ」との判断を示した。

 男性は90年、同センターで末期の肺がんと診断されたが、医師は本人や家族に告知せず、翌年死亡した。第3小法廷は、医師が家族と連絡を取る努力をせず、家族への告知の適否を検討しなかったと認定し、「末期がん患者への対応として不十分だった」と述べた。

 4人の裁判官のうち、上田豊三裁判官は「末期がんの告知に関する当時の医療水準をさらに検討する必要があり、審理を仙台高裁に差し戻すべきだ」と反対意見を述べた。

 1審秋田地裁は96年、「告知しなかったのは医師の裁量の範囲内」として、遺族の請求を棄却した。しかし2審仙台高裁秋田支部は98年、同センター敗訴の逆転判決を言い渡していた。 【森本英彦】


[毎日新聞9月24日] ( 2002-09-24-12:54 )

http://news.lycos.co.jp/society/story.html?q=24mainichiF0924e061&cat=2

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