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2002年09月20日(金) 10時18分

出資法違反で「スイス・プライベート・ファンド」捜索読売新聞

 ベンチャー企業への融資仲介をうたい、高利回りと元本保証で主婦らから違法に金を集め、多重債務者らに法定利息を超える高金利で貸し付けたとして、大阪府警生活経済課は20日、出資法違反(預かり金の禁止、高金利)容疑で金融会社「スイス・プライベート・ファンド」(本社・大阪市北区、和中勝会長)の本社などの捜索を始めた。府警はスイス社グループが東京、大阪、愛知の3都府県など全国の少なくとも約700人から数十億円を集めたとみて、不透明な経営実態の解明を進める。

 捜索の対象は、スイス社本社のほか、東京、名古屋両支店、関連の保証人紹介会社「全国保証協会」(北区)、ノンバンク「日立ファイナンス」(同)など。

 調べでは、和中会長らスイス社の3人は、顧客が損害を被ることもある「匿名組合」方式で同協会など2社への出資を募る際、「年利7—5・5%の配当がある。元利金はスイス社が保証する」と勧誘。一昨年6月から今年7月にかけ大阪府の主婦(35)ら6人から計5700万円を預かった疑い。

 また、スイス社側は顧客から預かった金を日立ファイナンスなど関連ノンバンク2社で運用。2社は今年2月から7月にかけ、多重債務に陥った名古屋市の男性(45)ら9人に計1470万円を貸し付けた際、法定利息(1日当たり0・08%)の16倍から1・25倍の金利を受け取るなどした疑い。

 スイス社側は、「チューリッヒ7」(契約期間3年、年利7%)などと名付け、全国保証協会など2社が「匿名組合」方式で集めた金をベンチャー企業などへ融資、利益を配当すると宣伝。同協会などが元利金を保証すれば出資法違反だが、別法人のスイス社が保証しているので違法性はないとしている。

 しかし府警は、同協会など2社は和中会長が実質経営権を握り、配当をスイス社が行っていたことから3社は事実上一体と認定。集めた金は、出資法で禁止された「預かり金」にあたると判断した。

 スイス社は1998年7月設立。近畿財務局に貸金業の登録をし、パンフレットなどで「スイスに総本社を置く国際的金融企業」と説明している。

 ◆匿名組合◆

 商法に基づき、事業者が特定の組合員から資金提供を受ける代わりに、利益の分配を約束する資金調達方法。事業者以外に組合員の名前がわからないため、この名称がある。損失が出る場合もあり、事業者が元本や利息を保証すると出資法違反になる。

(9月20日10:18)

http://www.yomiuri.co.jp/04/20020920i402.htm

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