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2002年09月11日(水) 16時49分

書留郵便、国の賠償免除は違憲…最高裁読売新聞

 「書留郵便物を巡り、国が賠償責任を負うのは、郵便局職員がなくしたり破損させたりした場合に限られる」とした郵便法の規定の合憲性が争われた訴訟の上告審判決が11日、最高裁大法廷(裁判長・山口繁長官)であった。

 大法廷は「郵便局員の故意などにより損害が生じた場合、国の賠償責任を免除、制限するのは合理性がない」として、同法の規定が、国家賠償を求める権利を保障した憲法17条に一部違反するという初判断を示し、審理を大阪高裁に差し戻した。大法廷15人の裁判官全員一致の判断。

 この訴訟は、債務者の銀行預金を差し押さえようとした兵庫県の不動産会社が、裁判所から郵送された差し押さえ命令の配達が遅れたため、債務者に預金を引き出され、債権を回収できなかったとして、国に約780万円の損害賠償を求めたもの。裁判所から訴訟関係者に送達される重要書類は特別送達郵便物として、書留郵便物と同様に扱われる。

 一審・神戸地裁尼崎支部は、「国は郵便法に定められた場合以外は郵便物に関する損害賠償責任を負わない」とした上で、賠償請求権を限定した郵便法の規定は「著しく不合理とは言えない」として合憲と判断し、会社側の請求を棄却。2審・大阪高裁もこの判断を支持していた。

(9月11日16:49)

http://www.yomiuri.co.jp/04/20020911it09.htm

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