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2002年09月07日(土) 00時00分

送り付け商法の相談12件東奥日報

 注文していないパーソナルコンピューター(パソコン)関連商品が突然、送り付けられてきた問題で、「困っている」という相談が八月下旬からこれまでに、県内の消費生活相談窓口に十二件寄せられた。県消費生活センターの調査で判明した。いわゆる送り付け商法とみられ、市民は宅配物に困惑。同センターや県警察安全相談室は今後も同様の相談が寄せられた場合を想定し、引き続き注意を呼び掛けている。

 県消費生活センターに相談が寄せられたのは八月下旬。相談者宅にはプロバイダー契約などを手掛ける会社の販売代理店名で、ADSL(非対応デジタル加入者線)回線に接続できるモデムが突然届いた。同センターが相談者に、送り先に無料回収を要求することを勧めたところ、後日、「引き取っていただくことができました」という報告が一件届いたという。

 ただ、その後は相談件数も減少、トラブルに巻き込まれたとの相談もないので、回収してもらうことができたのだとみている。

 今回分かった十二件の例では、県消費生活センターの指導によりトラブルに巻き込まれた消費者はいなかったもようだ。ただ、送り付けられた人たちは、判明分以外にもあったものとみられている。

 県警察安全相談室によると、同相談室に「モデムが送り付けられた」という苦情はなかったが、同相談室の小鹿輝夫室長は「送り付け商法で被害を受けないためには、身に覚えのない宅配物は受け取らないこと。もし、受け取ってしまった場合でも開封するのは厳禁」と話す。開封した時点で購入したとみなされてしまうケースもあるので、「必ず開封前に送り先や商品の問い合わせ先に確認すること」と、アドバイスしている。

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2002/0907/nto0907_11.html

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