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2002年08月29日(木) 01時44分

情報公開請求者リスト、肩書など無断記載判明 省庁調査朝日新聞

 防衛庁が情報公開請求者の身元などのリストを作成していた問題を受け、総務省は28日、全省庁を対象にした実態調査を公表した。防衛庁のほか内閣官房、総務省、警察庁などで、情報公開請求には本来不必要な肩書や職業、所属団体などを相手の了解なく受付簿に記載していたケースが32件明らかになった。また、受付簿を電子データ化し、省庁内または担当局内でアクセスできる状態になっていたケースは9件あり、うち1件は肩書や職業などの記載があった。

 調査は各省庁の自己申告の形で実施し、総務省は具体的にどんな情報を掲載していたか追跡調査をしていない。所属団体や企業名などを記載したことについて、総務省情報公開推進室は「請求者と連絡を取るためのもので、特に問題ない」としているが、記載の妥当性や、総務省の調査のあり方が問われそうだ。

 防衛庁リスト事件が明らかになった後、政府は5月、実態調査をする方針を表明した。情報公開法を所管する総務省行政管理局は6月1日現在で1府12省庁と外局、出先機関を対象に調査した。

 情報公開請求の事務処理のために、受付簿などのリストを作成していたのは1047課室で1296件あった。このうち、請求書に記入する氏名、住所、電話番号以外の情報を役所側が記入していたのは39件あり、このうち請求者の所属団体、企業、職業を書いたものが32件あった。

 内訳は、総務省が通信分野を中心に9件、警察庁は開示処理データベースをはじめ7件。このほか、内閣官房5件など。請求者の多くが報道機関と見られるが、警察庁は請求者把握のため、職業、所属団体、業種など詳細な情報を記載していたという。

 また、受付簿を電子データにしてコンピューター管理しているケースでは、府省庁や担当局内で共有化したり、アクセス制限していなかったりした事例が9件あった。内閣府の原子力安全委員会事務局や法務省入国管理局などで、中でも資源エネルギー庁の原子力安全・保安院では、肩書や職業などの情報が閲覧できる状態だった。総務省の担当者は「望ましくない」との見解を示している。このほか、担当課(室)室内でアクセス制限されていないケースは52件もあった。

 情報公開法などでは、請求時に記入が必要なのは、請求者の氏名、住所。このほか連絡先の電話番号は任意で記入を求められる。公開内容への不服申し立てでは、年齢が加わり、申し立ての趣旨なども記載する。

 総務省の説明によると、情報取得はいずれも請求書に本人が書いた情報の転記、請求者とのやりとりを通じて得た情報という。

 防衛庁のリスト事件では、自衛隊などに関する情報公開請求で、請求時に記入の必要のない請求者の職業や生年月日、思想信条に関する記載が盛り込まれていた。職業として「元自衛官」「反戦自衛官」などと思想信条にふれる記載があった。(01:44)

http://www.asahi.com/politics/update/0828/008.html

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