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2002年08月26日(月) 03時50分

<選挙人名簿>立候補予定者に12万人分コピーさせる 津市選管毎日新聞

 津市選管が、市議選や県議選、国政選挙などの立候補予定者に、有権者の氏名や住所などが記載されている全選挙人名簿約12万人分を、丸ごとコピーさせていることが25日、分かった。選挙人名簿は住民基本台帳を基に作られており、情報の多くが重なっている。このため、東京都選管は「コピーを認めるケースは聞いたことがなく、プライバシー保護の点から、信じられない」としている。住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)からの個人情報の漏えいが懸念される中、自治体の情報管理意識の低さが浮き彫りになった。

 選挙人名簿に記載されているのは有権者の氏名、住所、世帯主名、性別、生年月日。住基ネットで管理される6情報のうち、住民票コードと変更履歴以外が記載されている。

 津市選管によると、名簿のコピーは20年ほど前から認めている。特に選挙人名簿の取り扱いに関する運用規則を定めておらず、公職選挙法第29条2項の「市町村の選挙管理委員会は、(略)選挙人名簿の抄本を閲覧に供し、その他適当な便宜を供与しなければならない」との規定を「コピーも可」と解釈したという。立候補予定者が閲覧申請書に記入すればコピーを許可し、「これまでに名簿をコピーした陣営はかなりある」と話す。しかし、一般市民にコピーを認めたことはないといい、立候補予定者だけに便宜を図っていた。

 名古屋市選管や岐阜市選管では、内部規則を定め、それぞれ慎重に運用し、コピーを認めていない。岐阜市は規定で閲覧について「筆記と読み取り」に限定。名古屋市は規定の文言にはないが、「記載内容が正確かどうか本人が点検できるなど名簿の正確性を期すのが閲覧の本来の目的」と話し、閲覧自体を厳格に判断している。

 総務省の岩田正善・選挙管理第2係長は「公選法の規定は選挙人名簿の正確性を確保するためというのが趣旨。営利や不当な目的以外であれば、誰でも閲覧できるが、選挙運動への使用は想定していない。コピーの是非は、各市町村選管の判断に任せるしかない」と話している。

 【荒川基従、影山哲也】

◇「プライバシー理解していない」 ジャーナリストの桜井よしこさんの話

 公選法には「適当な便宜を供与」とあるが、コピーは条文をはるかに逸脱しており、公選法違反にあたる。セキュリティー先進国のカナダなどと比べ、日本では国も地方自治体もプライバシーというものを理解していない証拠だ。住基ネットがスタートし、与党が今秋の国会で成立させようとしている個人情報保護法案もセキュリティーが不十分。今回の問題でも分かったように、地方レベルを含めてプライバシーをきちんと守る態勢が整っていない現状では安易に導入すべきではない。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020826-00000126-mai-soci

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