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2002年08月25日(日) 03時17分

競売妨害する「占有屋」摘発に刑法改正諮問へ 法務省朝日新聞

 いわゆる「占有屋」がビルなどの物件に居座ったり、価値を下落させるような改造をしたりして、強制執行や競売を妨害する行為を取り締まるため、法務省は刑法を改正する方針を固めた。こうした行為は金融機関などによる不良債権処理を阻害し、経済再生の足かせの一つになっているが、現行法では十分対応できていないとの批判が絶えなかった。9月に開かれる法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する。

 法務省が示す要綱案では、強制執行妨害罪と競売入札妨害罪の最高刑を現在の「2年以下の懲役」から引き上げるとともに、1941年に規定して以来変わっていない犯罪の構成要件を見直す。

 現行法では、競売入札妨害罪を適用できるのは、裁判所が競売手続きの開始を決定した後にされる行為に限られる。

 しかし実態は、「賃貸契約がある」などと主張する人やグループが開始決定前からビルや部屋を占拠。競売物件をチェックしに来たり、裁判所に備えられている現況調査報告書を見たりした買い受け希望者が入札を敬遠し、価格が低落するケースが少なくない。このため、決定前の行為も処罰対象に含める。

 強制執行妨害罪も見直し、▽更地に建物を建てる▽土砂を搬入する▽公道に接する場所に障害物を設置する——といった、不動産の価値を低めたり、強制執行にかかる費用を増したりする行為についても、刑事責任を問えるようにする。

 法務省は、民事上の手続きを定めた担保・執行法制の改正作業も並行して進めており、いずれも来年の通常国会での法整備を目指す。

 検察統計年報によると、競売入札妨害罪で検察庁が受理した人数は93年までの10年間は毎年100人以下だったが、バブルが崩壊し、不良債権処理が社会問題化すると激増。97年は469人、昨年も338人だった。

(03:17)

http://www.asahi.com/national/update/0825/001.html

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