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2002年08月23日(金) 20時41分

会社印悪用、詐欺の被告に執行猶予付き判決−−高松地裁 /香川毎日新聞

 高松地裁(小林愛子裁判官)は22日、有印私文書偽造、同行使、詐欺の罪に問われていた住所不定、無職、塩崎秀樹被告(43)に対し、「本来破棄する予定だった会社印を悪用するなど犯行は悪質だが、反省の態度がうかがえる」と懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
 判決などによると、当時、経理部長だった塩崎被告は、98年11月30日から01年4月4日にかけ計15回、会社社長名義の払戻請求書であるかのように偽造し、銀行から約1660万円をだまし取った疑い。
 一方、塩崎被告の犯行を白状させようと監禁し、暴行を加えたなどとして、監禁と傷害罪などに問われている宇多津町浜三番丁、元建設会社社長、城中康文被告(44)ら3人に対する初公判も行われ、3人は「間違いありません」と起訴事実を認めた。起訴されていたのは、ほかに高知市長浜、土木作業員、森修二(40)=監禁罪=と宇多津町浜三番丁、会社員、高丸和久(37)=監禁と傷害罪=の両被告。
 起訴状によると、3人は共謀し01年9月18日から同27日にかけ、会社敷地内の一室で、塩崎被告に手錠をかけ監禁。城中被告は脇腹などを足でけり、ろっ骨骨折の重傷を負わせるなどした。 【近藤大介】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020823-00000006-mai-l37

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