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2002年08月21日(水) 21時33分

統一教会合同結婚式への参加強要は違法 東京地裁朝日新聞

 結婚相手を押しつけられる合同結婚式への参加を強要され、精神的な苦痛を受けたなどとして、元信者3人が世界基督教統一神霊協会(統一教会)に約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。小泉博嗣裁判長は「合同結婚式では、文鮮明教主の選んだ相手を断ることはできず、婚姻の自由を侵害する」と違法性を認めた。入信の際に不当な勧誘があったことも認め、統一教会側に計920万円の支払いを命じた。

 原告側によると、合同結婚式で結婚した一方の配偶者が他方を訴えて婚姻無効が認められた判決は過去にもあるが、合同結婚式への参加強要を違法と認めたのは初めて。

 判決は、「合同結婚式は統一教会の教義上、原罪から解放され、救済が実現する唯一の方法とされている」と指摘。結婚を断った場合は、救いの道が永久に閉ざされると教えていると認定した。

 そのうえで、文教主の過去の発言を列挙。「統一教会が祝福を与えようとするのに、それを嫌がって受けなければ霊界に行って問題になる」「自分好みで嫁にする立場はない。神が与えてくださる」などを証拠として採用し、「婚姻の自由を侵害する違法があった」と結論づけた。

 また、本人の求めもない姓名判断や家系図に基づく因縁話で不当な勧誘をしたことについては、「純粋に教義を広めることが目的ではなく、相手を畏怖(いふ)困惑させることに主眼があった」と認定。統一教会側はその目的を隠したまま、教義を捨てた場合の恐怖や罪悪感を植え付けたと指摘し、「社会的相当性を逸脱した方法で自由意思を阻害し、信教の自由を侵害した」と述べた。

 訴えていたのは、80年代から90年代に入信した男性1人と女性2人。うち女性2人は婚姻届を出した。男性は結婚式に参加したものの、婚姻届は出さなかった。

 判決後に記者会見した原告の大倉文明さん(37)は「全面的な勝訴で感無量だ。統一教会にいた約9年間の失われた時間が返ってきたという思いだ」と話した。

 原告側代理人の紀藤正樹弁護士は「これまで出された判決で最も統一教会の実態に即した判断だ」と評価した。

 【統一教会広報部の話】 主張が認められず、遺憾だ。控訴したい。

     ◇

 【統一教会と合同結婚式】 54年に韓国・ソウルで文鮮明教主を創始者として設立された宗教団体。合同結婚式は同教会の教義に基づく。相手は文教主が選び、互いに面識もない男女が結婚することもある。統一教会によると、過去には1万人以上が一度の式で結婚したこともあるといい、92年には女優の桜田淳子さんも参加して話題となった。97年には全世界で計360万人が合同結婚式に参加した、と発表されている。

(21:33)

http://www.asahi.com/national/update/0821/030.html

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