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2002年08月15日(木) 00時21分

<賃貸マンション>敷金の返還求め提訴 原状回復特約は違法と毎日新聞

 賃貸マンションの敷金から原状回復費用を差し引くのは消費者契約法違反、として大阪府寝屋川市の会社員(30)が14日、大阪市東淀川区の不動産業者に差し引かれた22万円の返還を求め大阪簡裁に提訴した。同法に基づく敷金返還訴訟は全国初。支援している弁護士らは一斉提訴を視野に、近く「敷金110番」を開く予定。私立大などの「ぼったくり入学金」返還訴訟をきっかけに一部校が前納金の返還に応じ始めており、不動産業界の慣習が大きく揺らぐ可能性が出てきた。

 訴状などによると、会社員は昨年10月、不動産業者に家賃(月額10万1700円)の3カ月分に当たる30万5000円を敷金として預け、大阪市鶴見区のマンションに入居。契約書に「自然損耗(通常の使用に伴う変色や汚損)を除き、原状回復しなければならない」と記載があるが、「入居のしおり」には自然損耗の原状回復費用を敷金から差し引くとの特約を設けてあった。今年4月に転出する際、クロスや床面の張り替え費用を差し引いた8万4500円しか返却されなかった。

 会社員側は「自然損耗を直すのにかかる費用は家賃に含まれており、貸手の負担が民法上の原則だ」と主張。その上で、原状回復特約は「民法などに比べ、消費者の義務を加重し、利益を一方的に害するものは無効」と定めた消費者契約法(昨年4月施行)10条に違反するとしている。

 代理人の松丸正弁護士は「消費者契約法で、借り主の権利を守る司法判断を定着させ、長年続いている敷金問題を決着させたい」としている。

 不動産業者は「管理会社が間に入っており、明け渡しの手続きなどもすべて任せている。突然、返還を求められるのは心外だ」と話している。 【山本直】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020815-00000057-mai-soci

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