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2002年08月07日(水) 18時44分

<箱ブランコ訴訟>女児側が逆転全面敗訴 東京高裁毎日新聞

 公園の箱ブランコで遊んでいて骨折した神奈川県藤沢市の少女(13)=当時小学3年=が、同市と製造会社に411万円余の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は7日、約124万円の支払いを命じた1審判決を取り消し、原告側全面敗訴の判決を言い渡した。新村正人裁判長は「事故がどのように起きたか確定できないため、業者や市の責任を問うことはできない」と述べた。1審が認めた箱ブランコの構造的な危険性については、判断しなかった。

 少女は97年10月、友人と箱ブランコで遊んでいて右足を骨折した。目撃者はいなかったが、横浜地裁は01年12月「外から揺らしているうちに転倒して、ブランコの底と地面の間に足を挟まれた」との少女の説明を受け入れ、「ブランコは底と地面が22センチしか空いていない危険な構造だった」と認定した。

 高裁判決は「背もたれの上に乗るうち、誤って転落したなどとする業者側の主張も排除できない」と述べ、底と地面の間隔が狭かったことと事故との因果関係を認めず、箱ブランコの一般的な危険性にも踏み込まなかった。

 さらに遊具の事故について「パイプの破損など、子供が予測できない原因の場合は業者や設置者が責任を負うが、子供の一般的行動の範囲内の事故は、子供と保護者に回避義務がある」との判断を示し、今回の事故は「少女が予測できる性質だった」と指摘した。

 箱ブランコは、この訴訟をきっかけに全国で撤去する動きが広まり、メーカーの業界団体も10月に、事実上の製造撤退を表明する。 【清水健二】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020808-00000023-mai-soci

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