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2002年07月27日(土) 10時25分

多重債務者支援の一部NPOが「紹介屋」行為朝日新聞

 複数の消費者金融などに多額の債務がある人たちの生活支援などを目的に設立された特定非営利活動法人(NPO法人)の一部が、債務者を弁護士にあっせんして報酬を受け取る「紹介屋」行為をしていることがわかった。行政の認証やボランティア色を強調するため債務者を集めやすい。活動は弁護士法違反の疑いが強いが、弁護士からの紹介料をNPOへの「寄付」名目で受け取ることで摘発をむずかしくしている。

 紹介屋は、借金を重ねて整理が必要になった人を弁護士に引き合わせ、債務者から手数料を取ったり、弁護士が債務者から受け取った報酬の一部を回してもらったりする。従来は、金融業者を装って多重債務者に「債務一本化」を呼びかけるケースが多かった。

 弁護士資格がないのに債務整理を繰り返し弁護士にあっせんして報酬を得る行為は弁護士法で禁じられ、弁護士もこうした業者から事件のあっせんを受けられない。

 関係者によると、98年12月に特定非営利活動促進法(NPO法)が施行されてから、実際は紹介屋を業務としたNPO法人が現れるようになったという。ボランティアをうたってチラシで多重債務者を誘い、債務者からは手数料を取らずに弁護士から「寄付」名目で紹介料を受ける。

 ある紹介屋は「債務者の信用を得やすいし、弁護士も寄付金で処理すれば税制上の優遇措置が受けられる」と、NPO法人の効果を挙げる。

 多重債務者や経済的に困っている人の生活支援などを目的に設立されたNPO法人は、東京都内だけでも少なくとも十数団体ある。債務者の相談に応じることは違法ではないため、内閣府はいまのところ、問題がある法人は把握していないという。

 都の認証を受けたNPO法人は都内の弁護士数人と提携。債務者1人につき12万円の紹介料を弁護士から寄付名目で受けている。代表の男性は「寄付は債務者あっせんの見返り。弁護士法違反はわかっている。ほかにも弁護士事務所の広告を請け負う形で多額のキックバックを受けるNPOもある」と説明する。

     ◇

 <特定非営利活動法人> 福祉、社会教育、街づくりなどの分野で、不特定多数の人の利益の増進に役立つ活動をする法人で、現在、計約7500ある。非営利目的で、報酬を受ける役員数が総数の3分の1以下などの要件を満たせば、申請を受けた内閣府や都道府県は設立を認証しなければならない。法令違反の疑いがある場合、行政の立ち入り検査、改善命令、認証取り消しが定められている。

(07:47)

http://www.asahi.com/national/update/0727/004.html

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