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2002年07月24日(水) 22時27分

有事に国民の思想・良心・信仰の自由に制約も 官房長官朝日新聞

 福田康夫官房長官は24日、衆院有事法制特別委員会の質疑で、武力攻撃事態での国民の権利制限についての政府見解を示した。このなかで「思想、良心、信仰の自由が制約を受けることはあり得る」として、思想や信仰を理由に自衛隊への協力を拒否することが認められないケースがあるとの考えを明らかにした。また、国民保護法制については、秋に予定される臨時国会に「主要な論点整理」を提示する考えを示した。

 政府見解は、5月の前原誠司氏(民主)の要請にこたえた。

 見解は、武力攻撃事態に対処するために国民の自由と権利に制限を加えることについて「国及び国民の安全を保つという高度の公共の福祉のため、合理的な範囲と判断される限りにおいては、その制限は(個人の尊重などを定めた)憲法13条等に反するものではない」と指摘。思想、良心、信仰の自由については「内心の自由という場面にとどまる限り絶対的な保障である」とする一方、「外部的な行為がなされた場合には、それらの行為もそれ自体としては自由であるものの、公共の福祉による制約を受けることはあり得る」と明言した。

 制約がありうる「外部的な行為」の例として福田長官は、3法案のうち自衛隊法改正案が定める物資の保管命令に対し、命令を受けた人が思想や信仰を理由として自衛隊に協力しないケースをあげた。「作戦行動の中で、教会や神社、仏閣の撤収や除去は可能か」との前原氏の質問については、津野修内閣法制局長官が「根拠となる法律は必要だが、収用されることはありうる」と答えた。

 福田長官はまた、国民保護法制のほか、米軍の行動の円滑化に関する法制、捕虜の取り扱いに関する法制についても「国会終了後、速やかに検討体制を整え、内容を深める作業に着手したい」と表明した。

 有事法制関連3法案の今国会での審議はこの日が最後。政府・与党はすでに3法案を継続審議にすることを決めている。(22:14)

http://www.asahi.com/politics/update/0724/011.html

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