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2002年07月21日(日) 00時00分

被害発生前でも販売禁止 食品衛生法改正で厚労省京都新聞

 中国製ダイエット食品問題に絡み、厚生労働省は21日までに、動物試験のデータなどで安全性に疑いがあることが判明した健康食品に対し、被害の発生前でも販売を禁止できる規定を食品衛生法に新設する方針を固めた。現行法でも有害物質が特定されたり、特定に至らなくても同一商品で多数の被害者が出るなど危険性が高いと判断されれば販売禁止にできる。だが被害を事前に防ぐためには、安全性が少しでも疑われる場合に、より迅速に対応できるよう規制を強化することが不可欠と判断した。対象となる健康食品の範囲や、どのような基準で禁止措置を取るのかなど具体的な点を詰め、同省が来年の通常国会に提出を予定している食品衛生法改正案に盛り込みたい考えだ。厚労省食品保健部の担当者は「健康食品をどう定義するのかなど難しい課題もあるが、検討を急がなければならない」と話している。

 同省によると、健康食品を含めた食品は医薬品のように厳しい規制がなく流通は原則自由。有害物質の含有や病原微生物による汚染などが判明し、健康被害が実際に出ているか、危険性が強く予想される場合には販売を禁止できる。しかし、健康食品の場合、カプセルや錠剤が主流で長期にわたって過剰摂取されやすい問題点が指摘されており、過剰摂取による安全性に疑問を投げ掛けるような動物実験のデータなどがあっても、実際に被害が出ていなければ規制は難しいのが現状という。このため厚労省は「行政として機動的な対応が必要」として、対象を健康食品に絞った販売禁止規定の創設を目指すことにした。

http://www.kyoto-np.co.jp/news/flash/contents/AK200207211509KIIAKA00210.html

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