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2002年06月28日(金) 23時00分

前納金:入学金や授業料の返還求めて受験生が訴訟毎日新聞


 私立大学や専門学校の入学を辞退しても、事前に納めた入学金や授業料が返還されないのは消費者契約法違反だとして、今春の受験生58人が28日、近畿の23大学と5専門学校を相手に計約5900万円の返還を求める訴訟を大阪、神戸、京都の3地裁などに起こした。学校側に前納金の返還を求めた大規模な集団訴訟は初めて。準備にあたった「ぼったくり入学金・授業料返還弁護団」(松丸正団長)は今後、昨春以前の受験生の提訴や、東京、名古屋での提訴も予定している。

 文部科学省は5月、入学金以外の授業料などの前納金は返還するよう各大学に通知し、返還の動きが出ている。

 訴えられたのは近畿大、同志社大、立命館大など関西の私立総合・単科大学と、医療技術やコンピューターの専門学校。

 訴状などによると、受験生58人は最も少なくても入学金25万円、最も高額なケースでは兵庫医大に、入学金に加え授業料や設備拡充費など890万円を納付していた。昨年4月に施行された消費者契約法は「違約金類は、実際に生じる平均的な損害を超える分に関し無効」と規定している。受験生側は「入学辞退によって大学側が経済的損害を受けるとは考え難い」として同法違反にあたると主張し、「返還しないことを定めた入試要綱は無効だ」として入学金、授業料とも全額の返還を求めた。 【野原靖】

[毎日新聞6月28日] ( 2002-06-28-23:00 )


http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20020629k0000m040144001c.html

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