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2002年06月20日(木) 03時01分

入学金:入学辞退で返さないのは違法 元受験生ら提訴へ毎日新聞


 大学などに合格しても入学しなかった場合、納付した数十万〜数百万円の入学金などが返還されないのは消費者契約法違反として、今春受験した近畿の元受験生や父母ら約50人が19日、同地区の私立大や専門学校二十数校を相手に返還を求める訴訟を起こすことを決めた。28日にも大阪地裁に提訴する。入学金返納などを求める大規模な集団提訴は初めてとなる。

 提訴を準備しているのは、大阪弁護士会の有志でつくる「ぼったくり入学金・授業料返還弁護団」。昨年4月施行の消費者契約法は「違約金などの契約をする場合、実際に生じる金額以上の部分は無効」と定めている。前納した入学金や授業料などについては、入学を辞退しても大学側に生じる実害はほとんどないとして、訴訟では納付した金額の大部分の返還を求める方針。

 文部科学省は、前納の授業料などは国公立大の合格発表前に納付させないよう私立大側に要請している。 【野原靖】

[毎日新聞6月20日] ( 2002-06-20-03:01 )


http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20020620k0000m040189000c.html

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