悪のニュース記事

悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。

また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。

記事登録

2002年06月16日(日) 00時00分

賃貸住宅のトラブル相談急増朝日新聞・

 賃貸住宅に関するトラブルに伴う相談が増えている。昨年度、熊本市消費者センターにあった件数は99年度の約3倍。退去時に敷金をあてる「原状回復」の費用負担が主な原因だ。センターは「敷金を超える回復費用が問題となっている。お互いに十分に話し合うことが大事。納得できない場合、法的な措置を求めるなど方法はある」などとアドバイスしている。

 熊本市内の30代の男性会社員は昨年3月、マンションを退去する際、敷金を返還されず、逆に20万円以上の原状回復費用を貸主から請求された。

 契約書に、退去時に敷金を超える現状回復工事費用となった場合、その分を請求できる旨の特約事項があり、男性会社員に対しては畳替えやカギ交換費用が示された。

 男性は「あまりに額が大きすぎる」とセンターに相談を寄せたという。

 センターによると、99年度に91件だった相談件数は、昨年度は278件。今年度も4、5月ですでに81件。

 例にあげたようなケースが半数以上を占める。また、現在は「借り手市場」で、貸主側が新規借り主のために内部改装を手厚くするため退去者側の敷金を超える費用になりがちだという。

 98年に建設省(当時)がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借り主の過失以外の部屋の損耗については貸主が費用を負担するとされる。契約の特約事項についても、(1)合理的理由がある(2)借り主が通常を超える原状回復義務の負担を認識、了解している必要があるとしている。

 センターは、相談者に対し、まず貸主との話し合いを勧める。解決しない場合は、簡裁の調停や少額訴訟が手間がかからず有効という。「交渉に備え、入退去時の部屋の状態を撮影しておくのも大事」とセンターの大石澪子所長は助言する。

 県内約1500の仲介業者が加盟する県宅地建物取引業協会は「『ガイドライン』や昨年の消費者契約法施行などで、借り主の権利が明確になった。それを理解していない貸主がいることは否めない」と話す。同協会では、貸主向けのパンフレットを作製し、不当な請求をしないよう周知する予定だ。
(6/16)

http://mytown.asahi.com/kumamoto/news02.asp?kiji=1406

この記事に対するコメント/追加情報を見る

ニュース記事一覧に戻る

トップページ