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2002年06月11日(火) 00時00分

施設庁も個人リストをLAN掲示 防衛庁調査 『違法性高い』 中日新聞

 防衛庁は十一日、情報公開請求者の個人情報リスト作成問題に対する調査報告書をまとめた。調査対象に追加した防衛施設庁のリストは、請求者の氏名を記し、構内情報通信網(LAN)に掲示していたことが分かり、違法性が高いと認定した。中谷元・防衛庁長官が同日午後、記者会見して調査結果を公表する。防衛庁は、この報告書に基づき、週内にも関係者を処分する。

 防衛施設庁のリストは情報公開室が作業状況の確認のために作成し、施設庁の中枢部署である施設部から、請求者の氏名を含む情報が閲覧できる状態になっていた。施設部は、米軍基地整備や沖縄対策を担当している。

 情報公開の担当者以外でも個人情報に接することが可能で「個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない」とした「行政機関の保有する電子計算機処理にかかる個人情報保護法」に抵触すると判断。今年四月に、施設部から個人情報を閲覧できないよう削除したとしている。

 一方、同様にLANに掲載された内局と陸上、航空両幕僚監部のリストは、個人を特定できる記載がないことから、違法性はないと結論付けた。これらリストの存在を公表した際、中谷長官が「法的に問題があり、言語道断だ」と発言したことには、同法を所管する総務省との調整が不十分だったとして不手際を認めた。

 海幕のリストが発覚した直後、内局、陸空幕のリストのLANへの掲載を削除した件では、隠ぺいの意図はなかったとの見解を示し、理由として、削除前のリストを各情報公開室が保存していたことを挙げた。

 問題の発端となった海幕三佐が作ったリストについては、個人の思想・信条やプライバシーにかかわる情報を記載しているため、事務に必要な範囲から逸脱したとして、同法違反を認定。リスト作成は「個人の発意」とするこれまでの見解を踏襲した。


http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20020611/eve_____sya_____006.shtml

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