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2002年05月21日(火) 08時40分

内部告発者保護も 内閣府、消費者保護基本法改正方針朝日新聞

 食品の偽装表示などの悪質行為が多発していることを受けて、内閣府は消費者保護基本法を改正し、内部告発者を守る「公益通報者保護制度」の導入を盛り込む方針を固めた。個人に代わって消費者団体が裁判を起こす「団体訴権」の制度化も目指す。ただ、産業界からは負担が大きくなるとして、反対意見が出そうだ。

 6月半ばの国民生活審議会(会長=塩野谷祐一・一橋大名誉教授)総会にはかり、来年5月に報告書をまとめ、04年の通常国会にも法律の改正案を提出する考えだ。68年の制定以来の大きな改革になる。

 公益通報者保護制度は、企業の不正行為を内部告発した場合、告発者が企業から解雇や配転といった雇用上の不利益や、損害賠償請求を受けないよう法的に保護する措置。米国や英国が導入しており、日本では原子炉等規制法で内部告発者を保護する規定を設けている。

 自動車メーカーによるリコール隠しや、雪印食品の偽装牛肉事件をきっかけとした食品の偽装表示問題の多くは内部告発で発覚しており、消費者の安全を確保する観点から、早期の制度化を消費者団体などが求めている。

 告発者を保護する「公益」の範囲は、消費者契約法など消費者に関連する法律に違反する内容や、消費者の健康・安全を脅かすような情報を想定している。不正経理の内部告発などは保護対象にならない。

 国が認定した消費者団体が個人に代わって裁判を起こす団体訴権は、消費者団体が市場の監視役となり、企業の不正行為の抑止力とするねらいだ。

 個人と企業との間で契約上のトラブルが生じた場合、個人が裁判を起こすことは訴訟費用などの点で現実には難しい。また、裁判で消費者側が勝訴しても、同じような被害を受けた人々が救済されるとは限らず、結果として企業の姿勢が改まらないという問題を抱えていた。ドイツでは団体訴権が不正競争防止法や約款法に定められており、米国では多数の被害を一括して損害賠償請求するクラスアクション(集団代表訴訟)制度がある。内閣府は、主として被害の拡大を防ぐことを狙いに、消費者団体が契約条項の差し止め訴訟などを起こせることを盛り込みたい考えだ。

 このほかの検討課題として、契約条項に難解な表現があった場合、その条項は作成者側に不利になるよう解釈する「作成者不利原則」の導入などが挙がっている。(08:40)

http://www.asahi.com/national/update/0521/006.html

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