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2002年05月15日(水) 00時00分

消費者相談窓口が注意呼び掛け ツーショットダイヤル料金請求 京都新聞

 「使った覚えがないツーショットダイヤルの料金を請求するはがきが突然、送りつけられた」とする苦情が、今週に入り、京都府内各地から府や京都市などの消費生活相談窓口に殺到している。十七日が支払い期限となっており、各相談機関は「身に覚えのない請求は支払う必要はない」と、注意を呼び掛けている。

 府消費生活科学センターなどによると、寄せられたはがきは、いずれもツーショットダイヤルの情報提供会社から未納金の債権譲渡を受けたという「債権管理代行会社」を名乗っており、請求額は情報提供料の未払い金として二万円前後。十七日の支払い期限までに、指定した銀行口座に入金するよう請求している。

 差出人は特定の一社名義で「京都出張所」となっており、携帯電話の番号などが表記されているほか、京都市内の複数の郵便局の消印が押されている。同センターでは十三日だけでも京都市内のほか、木津町や三和町などから十二件、十四日に入っても府内全域から次々と苦情が寄せられている。

 また、京都市の市民生活センターでも、十三日だけで十六件の苦情が寄せられたという。各相談機関は「寄せられた苦情は『氷山の一角』にすぎない。くれぐれも気をつけてほしい」と話している。

 ツーショトダイヤルは電話番号や証番号を入力して異性と会話する電話サービスで、女性は無料が多いが、男性は通話料と利用料が請求される。「使っていないのに代金を請求された」という苦情や訴えが六年ほど前から全国的に増え始めている。


http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2002may/15/W20020515MWH1K000000039.html

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