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2002年05月08日(水) 21時39分

<緑茶>産地表示へ、罰則伴ルール化 日本茶業中央会 毎日新聞

 牛肉などの虚偽表示が問題となったことを受け、茶の生産販売関係団体でつくる社団法人・日本茶業中央会(東京都中央区)は、緑茶の詳細な原料原産地の表示を義務付ける「公正競争規約」を制定する方向で検討に入った。現在は鹿児島産のお茶も静岡で加工すれば「静岡茶」として売られているのが実態。しかし、「消費者の常識に合わない」とし、景品表示法に基づき罰則を伴う独自のルール化に乗り出す。

 茶葉の表示を巡っては、生産者側の要望で75年から輸入原料の国名を表示してきた。昨年4月には改正JAS法の施行で、緑茶を含むすべての加工食品に原産国表示が義務付けられたが、国内の原料原産地は表示の必要がなかった。しかし、時代とともに鹿児島、三重県など新興産地のお茶が各地でブレンドされ、「静岡茶」「宇治茶」「狭山茶」などのブランド名で販売されることが恒常化し、業界内で問題視する声が上がっていた。

 検討は構成団体の代表者が集まる「茶の表示に関する会議」で今月14日から行われ、「新茶」「宇治茶」など用語の使い方なども話し合う。メンバーの一人である全国茶商工業協同組合連合会(静岡市)の大石哲也専務理事は「歴史的な経緯も踏まえて議論し、消費者に分かりやすい表示にしていきたい」という。

 改正JAS法では、梅干しやラッキョウ漬けなど8品目については、国内の原料原産地の表示を義務付けている。しかし、他の食品は表示義務がなく、虚偽表示の事実が分かった場合にのみ違法とされている。 【中村牧生】


[毎日新聞5月8日] ( 2002-05-08-03:01 )

http://news.lycos.co.jp/society/story.html?q=08mainichiF0508m183&cat=2

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