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2002年04月26日(金) 23時53分

goo.co.jpドメイン名が「goo」の元へ - 東京地裁がNTT-X勝訴の判決MYCOM PC WEB

goo.co.jpドメイン名を巡る一連の問題で、同ドメインを所有する有限会社ポップコーンがNTT-Xに対して行った、ドメイン名使用権確認請求訴訟で、東京地方裁判所は、原告に対し、請求を棄却する判決を下した。

この問題では、ポータルサイト「goo」を運営するNTT-Xが、2000年11月に工業所有権仲裁センター(当時。現・日本知的財産仲裁センター)に対し、「goo.co.jp」ドメインの移転を申し立て、同センターは翌年2月に移転を命じる裁定を下したが、ポップコーン側はそれを不服として東京地裁へ確認請求訴訟を提起、今日の判決となった。

判決によれば、ポータルサイト「goo」が著名になった時期を、遅くとも平成9年(1997年)8月以降であるとし、NTT-Xが「goo」という名称から得られる諸利益について、正当な権利を有しているとしている。同時期以降、ポップコーン側はgoo.co.jp上のWebサイトを、アダルトサイトへの転送のみを行うページに内容変更し、「goo」と誤って多数のユーザーがgoo.co.jpを訪れることで商業上の利益を得ようとした、とする。

判決は、ポップコーンが「goo」「goo.co.jp」の名称で一般的に認識されてはいなかったとも述べ、以上を事由として、ポップコーン側に不正な目的があったと認定、ポップコーン側の請求を棄却した。ポップコーンは当該のドメイン名を、NTT-Xが「goo」の商標を登録する以前に取得しており、不正目的はないと主張したが、退けられた。

先着順登録制が一般的だったドメイン名の取得だが、企業や著名人の名前などに関するドメインを無関係の人物・企業が取得、法外な価格での買い取りを持ちかけるなどの問題が持ち上がった。世界的には、国連の一機関であるWIPO(World Intellectual Property Organization:世界知的財産権機関)が、日本では日本知的財産仲裁センターがドメイン名問題の仲裁を行っている。最近の判例では、先に取得した場合であっても、目的が不正と認められた場合、ドメイン名の移転が命じられるようになってきている。これまでも、マドンナ、ジュリア・ロバーツといった著名人や、ソニー銀行(sonybank.co.jp)などがドメイン名を勝ち取っている。

「SONYBANK」のドメイン名巡る裁判でソニーが勝利
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2001/11/30/19.html

マドンナが「Madonna.com」の権利を勝ち取る---WIPOが判断
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2000/10/17/13.html

goo
http://www.goo.ne.jp/

NTT-X
http://www.nttx.co.jp/

(MYCOM PC WEB)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020427-00000094-myc-sci

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