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2002年04月25日(木) 21時23分

<中古ソフト>メーカー7社の上告を棄却 販売は適法と判断毎日新聞

 家庭用テレビゲームの中古ソフトを自由に販売できるかどうかを巡り、中古品販売業者とソフトメーカーが争った二つの訴訟で、最高裁第1小法廷(井嶋一友裁判長)は25日、販売を容認した東京、大阪両高裁判決を支持し、「セガ」など大手メーカー7社の上告を棄却した。判決は「中古ソフトの販売はメーカーの著作権を侵害しない」との初判断を示した。メーカー側の敗訴が確定した。

 判決は、ゲームソフトが著作権法上の「映画の著作物」に当たり、メーカーは「映画の著作物」に限って認められている頒布権(譲渡・貸与を規制する権利)を持つと判断した。しかし、配給制の下で多くの人が鑑賞する劇場映画とは異なり、「公衆に提示することを目的としない家庭用ゲームソフトでは、ユーザーが購入した時点で、頒布権のうち譲渡を規制する権利は消滅する」と結論付けた。

 その理由として(1)譲渡のつど著作権者の許諾を要すれば、商品の自由な流通が阻害される(2)メーカーは販売する際に著作権の利得を得られる——などを挙げた。

 訴訟は98年に東京、大阪両地裁に起こされ、大阪地裁は販売の差し止めを命じた。2審では、理由付けは異なったが、いずれも「販売は適法」と判断し、最高裁は大阪高裁判決とほぼ同じ論理を採用した。

■解説

 中古ゲームソフトの販売を適法と判断した25日の最高裁判決は「著作権者の権利の保護は、公共の利益との調和の下に実現されなければならない」と指摘し、ソフトを購入する消費者の利益も考慮した。

 業界団体によると、中古ソフトはゲームソフト市場の約3割(本数ベース)を占め、市場規模は1900億円余に成長した。中古品販売業者側は「大半のユーザーが中古ソフトを利用し、深く浸透している」と主張し、判決も中古ソフトの「円滑な流通」を重視した。

 判決後、会見したメーカー側は「中古販売が続けば、開発資金を回収できなくなる。新作ソフトの開発に支障をきたし、中長期的にはユーザーのデメリットが大きい」と反発した。一方、販売業者側は「メーカーは、中古販売を禁じる不公正な取引慣行を改めるべきだ」と訴える。

 判決は確定したが、メーカーと販売業者の対立関係はそのまま残されている。判決を前提とした新たなルール作りが求められる。 【森本英彦】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020426-00000080-mai-soci

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