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2002年04月25日(木) 21時59分

中古ゲームソフト販売でメーカー側上告を棄却 最高裁朝日新聞

 テレビゲームの中古ソフトを自由に売れるかどうかをめぐり、メーカーとソフト販売店が争っていた二つの訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(井嶋一友裁判長)は25日、中古ゲームソフトの販売は著作権侵害に当たらないという初めての判断を示し、メーカー側の上告を棄却する判決を言い渡した。メーカー側の販売差し止め権を認めなかった東京、大阪両高裁の判決が確定した。

 家庭用テレビゲーム機用ソフト市場の売り上げは年間約6000億円。約3分の1が中古品といわれ、今回の敗訴によりメーカー側は新たな対応を迫られそうだ。DVDソフトなどでも同様の流通問題があり、判決が波紋を広げることは必至だ。

 第一小法廷はまず、ゲームソフトの著作権法上の位置づけについて、劇場用映画と同じく「映画の著作物」に分類されると判断。メーカーはソフトの譲渡や貸与をコントロールする権利(頒布権)を持つと認めたが、譲渡に関する部分は製品がいったん適法に販売されれば消滅し、その後の転売には及ばない、と述べた。

 その理由として判決は(1)一般論として商品を買った人がそれを自由に処分する権利を持つのは当然で、譲渡のたびにメーカーの許諾が必要となれば円滑な流通が妨げられる(2)メーカーは最初に販売代金を受け取っており、転売された時まで二重に利益を得ることを認める必要性はない−−などを挙げた。

 メーカー側は、劇場用映画には「配給制度」があり、譲渡・貸与後も映画会社の頒布権が消滅しないことを引いて、ゲームソフトについても同様の扱いを求めていた。

 この点について第一小法廷は、映画には多額の資本が投下されており、映画会社が流通をコントロールすることによって効率的に回収する必要があるなど、特殊な事情が存在すると指摘。個人で楽しむゲームソフトとは異なると判断した。

 一連の訴訟は、まずメーカー6社が販売店2社に販売差し止めと在庫の廃棄を求めて大阪地裁に提訴。これを受けて別の販売店がメーカーに差し止め請求権がないことの確認を求めて東京地裁に提訴した。東京、大阪の地、高裁の4判決で結論や理由づけが分かれたため、最高裁がどのような判断を示すかが注目されていた。(21:58)

http://www.asahi.com/national/update/0425/023.html

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