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2002年04月12日(金) 00時00分

「プロバイダ責任法」ガイドライン案公表毎日新聞

 ISP関連団体などが参加する「プロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会」は12日、5月末の「プロバイダ責任法」施行を前に、プロバイダーの責任範囲などについてガイドライン案を発表した。インターネットで公開して、プロバイダー事業者や法律関係者らからの意見を5月7日まで募集し、正式にガイドラインを発行する。

 ガイドライン案は、著作権関係と、名誉毀損・プライバシー関連の2つ。プロバイダ責任法の施行で、「名誉を毀損されている」など権利侵害の申し出があり「権利侵害が明らかな場合」、プロバイダーは当該コンテンツの削除や発信者の情報開示ができる。しかし、具体的にどのようなケースで、削除や情報開示をしてもいいのかについては、必ずしもはっきりしていない。ガイドライン案は、過去の判例などを紹介し、プロバイダーの判断に役立ててもらうためにまとめた。

 意見募集は、ガイドラインをより具体的なものにするために行う。同協議会では、「被害者ではない第3者から著作権法違法などの権利侵害があった場合どうするか」など現在では取り扱いがはっきりしていないケースも多いとして、今後も活動を続けていく。

 ガイドライン案はテレコムサービス協会のホームページで公開している。

[テレコムサービス協会]

http://www.telesa.or.jp/

(太田阿利佐)

http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200204/12-2.html

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