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2002年04月08日(月) 17時27分

霊視商法、西川元管長ら2人の控訴棄却…高裁読売新聞

 宗教法人・明覚寺(和歌山県)グループによる霊視商法事件で、供養料名目で相談者から多額の現金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元管長の西川義俊被告(62)と、系列寺院「満願寺」の元住職宇崎晴翔被告(54)の控訴審判決が8日午後、名古屋高裁であった。

 小島裕史裁判長(退官のため伊東一広裁判長が代読)は、西川被告に懲役6年、宇崎被告に同2年の実刑判決を言い渡した1審・名古屋地裁判決を支持し、両被告の控訴をそれぞれ棄却した。両被告は判決を不服として、上告する方針。

 同高裁はこの日午前、1審で懲役3年6月の実刑判決を受けた教団ナンバー2で元管長の矢野敬二郎被告(42)については「詐欺の共謀があったとは言い切れない」として逆転無罪を言い渡していた。

 小島裁判長は判決で「1審判決は、矢野被告との共謀を認めた点で事実誤認があるが、両被告に詐欺の行為を認めた1審判決は妥当」として、両被告の主張を退けた。

 判決などによると、西川被告は他の僧りょらと共謀し、霊能があるかのように装って、1994年12月から95年4月にかけて、悩み事相談に訪れた相談者に「水子の霊がついている」などと告げ、12人から供養料名目で計2150万円をだまし取った。また、宇崎被告は同様の方法で相談者7人から1575万円をだまし取った。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020408-00000511-yom-soci

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