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2002年04月08日(月) 14時38分

霊視商法事件で明覚寺元管長が逆転無罪…名古屋高裁読売新聞

 宗教法人・明覚寺(和歌山県)グループによる霊視商法事件で、詐欺罪に問われた元管長の矢野敬二郎被告(42)の控訴審判決が8日、名古屋高裁であり、小島裕史裁判長(退官のため伊東一広裁判長が代読)は、懲役3年6月とした1審・名古屋地裁判決を破棄、無罪を言い渡した。

 判決で小島裁判長は、ほかに詐欺罪に問われている教団創設者で元管長の西川義俊被告(62)、系列寺院「満願寺」元住職の宇崎晴翔被告(54)の詐欺成立は認めたものの、矢野被告の役割については、「主に教団内で教義面を担当しており、金銭管理には関与していなかった」と指摘し、「詐欺の認識があったとは言い切れない」とした。

 矢野、西川、宇崎の3被告は、供養料名目で相談者から多額の現金をだまし取ったとして起訴されたが、当初から「正当な宗教行為だった」として無罪を主張。1審・名古屋地裁は99年7月、「宗教に名を借りた組織的な詐欺事件」と認定、矢野被告に懲役3年6月、西川被告に同6年、宇崎被告に同2年の実刑判決を言い渡し、3被告が控訴していた。

 矢野被告は、西川被告に次ぐ教団ナンバー2。西川、宇崎両被告の控訴審判決は、同日午後、同高裁で言い渡される。

 この事件では、3被告と満願寺の僧侶8人の計11人が起訴されたが、僧侶8人は罪を認め、執行猶予付きの有罪が確定している。

 明覚寺は今年1月、文化庁の申し立てに基づき、和歌山地裁から宗教法人法による解散命令を受け、大阪高裁に即時抗告している。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020408-00000204-yom-soci

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