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2002年03月27日(水) 13時03分

<週刊文春>記事がジャニーズ事務所社長傷付けたと賠償判決 毎日新聞

 週刊文春の記事で名誉を傷付けられたとして、芸能プロダクション「ジャニーズ事務所」(東京都港区)とジャニー喜多川(本名・喜多川拡(ひろむ))社長が、発行元の文芸春秋などに計1億700万円の賠償と謝罪広告を求めた訴訟で、東京地裁(井上哲男裁判長)は27日、計880万円の支払いを命じた。

 同誌は99年10〜12月、「芸能界のモンスター追及」と題する8本の記事を掲載し、喜多川社長が事務所に所属する少年らに対し、わいせつ行為を繰り返しているなどと報じた。

 判決は「少年らの供述には高度の信用性はなく、わいせつ行為が真実との証明はない。ジャニーズ側に対しても、可能な限りの取材を尽くしていなかった」と指摘した。一方、「事務所側が少年らに対し、学校に行けないスケジュールを課していた」などの記事は真実と認めた。

 文芸春秋の雨宮秀樹社長室長は「勇気を奮って証言台に立った少年たちの声を、裁判所はなんと聞いたのか。このような形で喜多川氏の行為が野放しにされることは社会常識から外れる。断固控訴し、報道姿勢を変えることはない」とのコメントを出した。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020327-00001042-mai-soci

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