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2002年03月03日(日) 04時53分

光脱毛は「医事行為」 エステ業者ら書類送検へ朝日新聞

 大分市内のエステ店で、医師免許を持たない従業員が英国製の機器で「光脱毛」と呼ばれる施術を行い、大分県内の女性にやけどを負わせたとして、県警生活保安課と大分中央署は、同店の経営者ら2人を医師法違反容疑などで書類送検する方針を固めた。脱毛行為に使われた機器について、厚生労働省が昨年示した医師法違反適用事例の「皮脂腺(せん)開口部の組織破壊」が認められるとの鑑定結果を受けたもので、「光脱毛」を医事行為として摘発するのは全国で初めてという。

 調べでは、大分市内のエステ店経営者(44)と、施術を担当した従業員は昨年2月、30代の女性に「光脱毛」の行為を約30分行い、両脚に2週間のやけどを負わせた疑い。同店には医師免許を持っている従業員はいなかった。同店は「光の照射口にあるガラス製のフィルターが破損しており、通常より強い光が照射された」と説明、県警は医師法違反容疑のほか、業務上過失傷害の疑いもあるとみている。

 厚生労働省医政局医事課は昨年11月、各都道府県への通達で「機器が医療用であるか否かを問わず、強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部などを破壊する行為」は医師免許を持たない者が行えば医師法17条(医師以外の医業の禁止)に違反するとしている。

 大分医科大に依頼した鑑定では、実際に治療に使われた機器で人の肌に光を照射する臨床実験で、皮脂腺開口部の組織に破壊された兆候が認められたという。

 やけどを負った女性は昨年5月に県警に告訴、エステ店はすでに閉店している。

 今回、使われた機器の取扱代理店などによると、英国製の同機器は、インテンスパルスライトと呼ばれる光を肌の色などに応じてコンピューター制御で照射、毛根部周辺のたんぱく質を変性させて脱毛するとされる。照射口にフィルターを取り付けて使用。国内ではこの2年で普及、同種のシステムの機器は国内で約1千台が使用されているという。

 レーザーや光を利用した脱毛については、「医業」とする日本医学脱毛協会の医師側と、「機器の進歩により、一定の知識、技術を身につければ医師でなくても施術できる」とするエステ業界側の意見が対立している。(04:53)

http://www.asahi.com/national/update/0303/001.html

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