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2002年01月17日(木) 14時34分

債務「整理屋」との提携防止、日弁連が新規定読売新聞

 多重債務者の借金整理などを行う「整理屋」と弁護士が手を結んで、多額の報酬を受ける「非弁提携」について、日本弁護士連合会(日弁連)は、非弁提携の疑いのある弁護士に対して調査への協力を義務付けるほか、各弁護士会が是正命令を出す方針を決めた。これらを盛り込んだ初の規定案は、18日の理事会と2月の臨時総会で了承されれば、4月から施行する。

 「整理屋」などに弁護士が名義を貸したり、業務を任せたりする行為は弁護士法で禁じられている。日弁連は昨年、対策委員会を設置し、実態調査を進めているが、1999年から昨年年8月までの全国の弁護士会での懲戒処分130件余のうち、非弁提携は約2割の24件に上り、退会命令など重い処分が目立った。

 弁護士が多額の報酬を受け取ったり、依頼者からの預かり金が不明になったりして被害が広がる傾向にあり、一昨年10月からの弁護士広告の自由化で、多重債務者を勧誘する広告も増えているという。

 ただ、非弁提携の疑いがあっても本人が弁護士会の調査に応じず、実態解明が進まないなどこれまでの任意調査には限界があった。

 規定案では、非弁提携が疑われる弁護士本人は、正当な理由なく弁護士会の調査を拒むことはできないと定めている。調査結果を受けて、非弁提携が疑われるような事務処理の方法、報酬金などの算定、受け取りなどについて是正を命令できる。調査を拒否したり、是正命令に従わなかったりした場合、会規違反として懲戒処分の検討対象となる。

 弁護士や弁護士会は、非弁提携行為を知った場合、提携行為を行っている弁護士が所属する弁護士会に報告や通知をするよう定め、調査などで弁護士会間の連携も図る。

 また、4月から弁護士事務所の法人化が可能になり、提携弁護士が首都圏だけでなく地方にも事務所を開設するなど制度悪用が心配されるため、調査や是正命令は、弁護士法人も対象にする。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020117-00000403-yom-soci

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