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2001年12月22日(土) 21時02分

[暮らしのシグナル]悪質な訪問販売 クーリング・オフは速やかに /宮崎毎日新聞

 今年もあとわずかとなり、大掃除の時期を迎えています。きれいな家で新年は迎えたいが、すべて自分で掃除するには時間もかかるし大変だ、と感じている方も多いのではないでしょうか。
 訪問販売の中には下記の事例のように、安い料金で掃除するという口実で訪問し、高額な商品の販売が目的であったというケースがあります。
 <事例>
 電話がかかってきたので話を聞いてみると、1000円で換気扇やガスレンジなどをクリーニングしているとのこと。掃除だけのつもりで家に来てもらった。掃除が終わると、掃除の時に使っていた多機能掃除機について説明され、購入を勧められた。断りきれずに契約してしまったが、高額なため解約したい——。
 訪問販売の場合、無条件で契約を解除できるクーリング・オフの期間は契約書を受け取った日から8日間です。この期間中に本当に必要なのか、使いこなせるのか、支払っていけるのかしっかり考え、契約をやめたいと思った時は、速やかにクーリング・オフの手続きをすることが必要です。
 クーリング・オフの方法は以下の通りです。
 (1)契約解除する旨を書面にし販売会社あてに出します(2)簡易書留にしたはがきか内容証明郵便でします(3)確実に発信したという証拠に、コピーをとるなど控えを保管しておきましょう(4)クレジット契約を結んでいる場合は、同様の書面をクレジット会社にも出しておくと確実です。
 訪問販売などのトラブルを避けるためには、身分と用件をしっかり確認する▽うますぎる・安すぎる話には乗らない▽必要ないと思ったらき然とした態度で断る——ことを心掛けてください。契約の際には契約書をよく読み、内容の確認をすることも大切です。
 消費生活に関するご相談は、県消費生活センター0985・25・0999▽都城0986・24・0999▽延岡0982・31・0999へ。【県消費生活センター啓発相談係・壱岐さおり】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20011222-00000003-mai-l45

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