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2001年11月27日(火) 19時24分

都消費生活条例違反、悪質行為エステの意見聴取−−社長、事実関係認め謝罪 /東京毎日新聞

 都生活文化局取引指導課は26日、エステ経営会社「アイ・ビー・シー関東」(港区六本木5)が都消費生活条例に違反し、悪質なキャッチセールスなど不適正な取引行為を繰り返したとして是正勧告を出す前に、庄島潔社長(38)ら2人から公開での意見聴取を行った。庄島社長は事実関係を認め、「心からおわび申し上げます」と謝罪した。同課は27日、同社に是正勧告する。
 意見聴取、是正勧告とも95年の条例施行以来初めて。意見聴取では、都の担当者が(1)路上で消費者の腕をつかんで営業所に同行させ、執ように勧誘し契約させた(2)中途解約を申し出ても「返品できない」など虚偽の説明を行い、契約の存続を強要した——など4事例を読み上げ、事実確認を求めた。
 同社の財務部長(48)は「一部不適当な行為をする社員がおり、監督不行き届きがあった」と認め、庄島社長は「会社の存続をかけ、都の勧告に沿った営業・販売をする」と約束した。
 是正勧告に従わない場合、都は同社を「悪質業者」として都公報に掲載する。さらに不適正行為を繰り返した場合は、特定商取引法に基づき業務停止処分などを行う。都は今年度から(1)健全なマーケットを育成する(2)消費者の自己責任を促すため行政指導だけでなく、意見聴取制度を積極的に活用する——との方針を立てている。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20011127-00000006-mai-l13

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