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2001年10月24日(水) 00時00分

ネット通販の申し込み画面経産省がガイドライン公表毎日新聞

 経済産業省はこのほど、インターネットを利用した通信販売について、注文や申し込みボタンの設定などに関するガイドラインを発表した。ユーザーにとって、紛らわしいボタンや、注文品の確認、訂正ができない“問題事例”を例示、サイト運営者、販売業者らに注意を呼びかけている。

 特定商取引法第14条では、業者が「顧客の意に反して売買契約、サービス提供契約の申し込みをさせようとする行為として、経済産業省令で定めるものをした場合」に、経産相が業者に「指示」を出すなど、行政処分の対象となる。ガイドラインは、省令で「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為」と定める事例について、ネットショップの申し込み画面の例を挙げながら紹介している。

 ガイドラインで示されているのは、(1)申し込みの表示、(2)確認・訂正機会の提供、の2点。申し込み表示では、有料商品(サービス)の申し込みとなるボタンが、「購入」「注文」「申し込み」などではなく、「送信」や「プレゼント」などとなっている場合が問題とされている。

 また、確認・訂正機会の提供では、申し込みの最終段階で、申し込み内容が表示されず、確認するボタンもない。同段階で「変更」ボタンなどの訂正手段がない。申し込み内容として、あらかじめ商品名や個数が設定されていて、ユーザー側で変更が必要——などが問題事例と判断される。

 ガイドラインは、ネット通販の適正化が目的だが、ユーザー側が“危ないサイト”を判別する手がかりにもなりそうだ。

[経済産業省・消費者政策のページ]

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/

(太田 阿利佐)

http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200110/24-1.html

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