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2001年09月05日(水) 00時00分

発言削除義務違反は認めず「ニフティ訴訟」 東京高裁判決毎日新聞

 大手パソコン通信「ニフティサーブ」の電子掲示板に、中傷する内容を書き込まれたとして、東京都北区の女性が、書き込みをした男性とニフティ、システムオペレーターの3者を名誉毀損などで訴えていた、いわゆる「ニフティ訴訟」の控訴審判決が5日、東京高裁であった。判決は、書き込みをした男性については名誉毀損の事実を認め、慰謝料など50万円の支払いを命じたが、ニフティとシステムオペレーターについては「発言削除義務違反等の責任は認められない」として、ニフティ側に損害賠償を命じた東京地裁の判決の一部を覆した。

 訴訟は1994年4月、「ニフティサーブ」の現代思想フォーラム(電子会議室)で、女性のハンドルネームと本名を挙げて「アメリカ不法滞在者」などと中傷されたとして、女性側が損害賠償を求めていたもの。一審では97年5月、名誉毀損を認め、書き込みをした男性に40万円の支払いを命じた。またシステムオペレーターには、名誉毀損発言の書き込みを知った場合は作為義務(削除義務)が生じるとして、システムオペレーターと使用者責任を持つニフティ、書き込みをした男性が連帯して10万円を支払うよう命じていた。

 控訴審は、書き込みをした男性とニフティ側が「名誉毀損の事実はない」「問題発言の存在を認識しただけでは、条理上の作為義務(削除義務)は生じない」などとして、争われていた。

 控訴審判決で江見弘武裁判長は、書き込みの一部に対し「名誉毀損と侮辱にあたる」として、書き込みをした男性に50万円の支払いを命じた。

 一方、電子会議室などで問題発言が生じた際のシステムオペレーターの責任については、フォーラムの円滑な運営及び管理というシスオペの契約上託された権限を行使する上で必要▽標的とされた者がフォーラムにおいて自己を守るための有効な救済手段を有していない▽会員等からの指摘等に基づき対策を講じてもなお効果がない——などの一定の場合について、「シスオペはフォーラムの運営及び管理上、運営契約に基づいて当該発言を削除する権限を有するにとどまらず、これを削除すべき条理上の義務を負う」と判断。地裁に続き、シスオペに、問題発言を削除する義務があるとの判断を示した。

 そのうえで、実際のシスオペの対応については「問題発言について、遅滞なく書き込みをした男性に注意を喚起した」ことや、女性側から削除を求められた際、削除手順について女性側に了解を求めたり、実際に問題発言を削除したりした事実を認定。削除が許容限度を超えて遅れたとは認められないとして、「削除義務に違反したと認めることはできない」と判断した。

 ニフティについては、シスオペの削除義務違反がない以上、使用者責任もない、とした。また「ニフティが会員に対する安全配慮義務を怠った」という女性側の主張に対しても、ニフティが「安全配慮義務またはその他の契約上の義務を負うとは認められない」と退けた。

 この判決は、電子会議室などの運営・管理責任者に対し、「他人の名誉毀損にあたる発言が書き込まれたことを知った場合、条理上削除する義務がある」との地裁判断を改めて確認するとともに、どのような場合に削除義務違反が生じるのかについて、一定の判断を示したものと言える。

 ニフティの山川隆常務は「今回の判決は、ネットワーク上の情報流通のあり方を考えるうえで、重要な判断を示したものと考えている」とのコメントを発表した。

 ネット関連訴訟に詳しい岡村久道弁護士は、この日の判決について「どのような場合にプロバイダー側に問題発言の削除義務が生じるか、必ずしもはっきり示しておらず、今後なお混乱を招く可能性がある。削除基準があいまいな中では、プロバイダー側が発言を厳しく取り締まる方向に行きかねず、表現の自由の面で問題が出かねない。迷惑メールの発信者開示の問題もあり、米国の仲介者責任法のような立法措置の導入が求められる」と話している。

 同様の訴訟は、ニフティが運営する電子会議室で名誉を傷つける文章を書き込まれたとして、青森県八戸市の女性がニフティを相手取り、書き込んだ会員の氏名などの情報開示と損害賠償を求めた事例があるが、東京地裁の難波裁判長は8月27日、「会議室での発言は名誉棄損にあたらない」として、原告の訴えを棄却する判決を言い渡している。

[ニフティ]

http://www.nifty.com/

(太田 阿利佐)

http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200109/05-1.html

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