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2001年06月28日(木) 10時45分

福岡など苦情続出 法改正前に”駆け込み”? 長崎 被害者弁護団結成へ西日本新聞

 福岡市内の健康器具販売会社が「在宅でできるDM(ダイレクトメール)書きの仕事」などと勧誘して、西日本を中心に全国百五十人以上に健康器具を販売し、長崎、福岡など各地の消費生活センターに苦情が相次いでいることが二十七日、分かった。長崎県弁護士会は、今月施行された改正訪問販売法で規制対象になった「内職・モニター商法」による悪質な販売方法とみて、同日、被害者弁護団の結成を決定。長崎、福岡両県警も被害の実態把握に乗り出した。

 長崎県消費生活センターなどによると、同社は新聞の折り込み広告で「商品販売を目的とした募集ではありません」などとPR。申し込んだ人に対して、まず美容器具や寝具、浄水器を一台五十万円前後で販売。そのうえで(1)器具の効果をPRするDMを一カ月に十人分送る(2)DMで美容器具などを一人購入させるごとに一万円支払う—などの条件を示し、購入者と業務委託契約を結んでいた。その際「信販会社への分割払いは委託契約による収入で賄えるので、毎月一万円以上もうかる」などと説明していた。四月末までは委託料などの入金があったが、五月末で同社が営業を停止、入金が途絶えた。昨年九月から今年五月にかけて約百五十人が契約したとみられるという。

 長崎県内の主婦(32)は四月中旬、新聞の折り込み広告を見て応募。「最低月一万三千円の収入」「信販会社への支払いは三年で終わり、四年目は月三万円稼げる」などといわれ、美容器具を約五十万円で購入。四年間の業務委託契約を結んだ。五月下旬、十人分のDMを送ったが、約束の期日になっても入金がなく、同社との連絡も取れなかったという。

 長崎県警にはこれまでに主婦を中心に二十—四十代の女性から十一件の相談が寄せられている。被害者弁護団事務局長の永田雅英弁護士は「改正訪問販売法の施行を前にした“駆け込み”。信販契約の効力について争い、被害者の負担軽減策を探りたい」と話している。







[西日本新聞2001年06月28日]

http://news.yahoo.co.jp/headlines/nnp/010628/loc_news/10450000_nnpnws022.html

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